放射線管理区域 【出展:ウィキペディア】
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律による管理区域
外部放射線に係る線量が文部科学大臣が定める線量を超え、空気中の放射性同位元素の濃度が文部科学大臣が定める濃度を超えるおそれのある場所[1]。
[1]放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第1条第1号
管理区域の設定基準 [編集]
外部放射線に係る線量については、実効線量が3月あたり1.3mSv
1.3mSv/3ヶ月 = 約0.602マイクロシーベルト/時
管理区域における事業者の措置
- 事業者は、必要のある者以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない。
- 事業者は、管理区域内の労働者の見やすい場所に、放射線測定器の装着に関する注意事項、放射性物質の取扱い上の注意事項、事故が発生した場合の応急の措置等放射線による労働者の健康障害の防止に必要な事項を掲示しなければならない。
- 事業者は、放射線装置室、放射性物質取扱作業室、貯蔵施設又は保管廃棄施設について、遮へい壁、防護つい立てその他の遮へい物を設け、又は局所排気装置若しくは放射性物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備を設けて、労働者が常時立ち入る場所における外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計を1週間につき1mSv以下にしなければならない。
- 管理区域内において放射線業務に従事する労働者(以下「放射線業務従事者」という)の受ける実効線量が5年間につき100mSvを超えず、かつ、1年間につき50mSvを超えないようにしなければならない。
- 放射線業務従事者、緊急作業に従事する労働者及び管理区域に一時的に立ち入る労働者の管理区域内において受ける外部被ばくによる線量及び内部被ばくによる線量を測定しなければならない。
- 女性の放射線業務従事者(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び妊娠中の者を除く)の受ける実効線量については、3月間につき5mSvを超えないようにしなければならない。
- 妊娠と診断された女性の放射線業務従事者の受ける線量が、妊娠と診断されたときから出産までの間(以下「妊娠中」という)につき次の各号に掲げる線量の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める値を超えないようにしなければならない。
- 内部被ばくによる実効線量については、1mSv
- 腹部表面に受ける等価線量については、2mSv
福島県内の学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について
http://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1305173.htm
標記の件について、福島県教育委員会等に発出しましたので、お知らせします。
23文科ス第134号
平成23年4月19日
福島県教育委員会
福島県知事
福島県内に附属学校を置く国立大学法人の長 殿
福島県内に小中高等学校を設置する学校設置会社を
所轄する構造改革特別区域法第12条第1項
の認定を受けた地方公共団体の長
文部科学省生涯学習政策局長 板東久美子
初等中等教育局長 山中伸一
科学技術・学術政策局長 合田隆史
スポーツ・青少年局長 布村幸彦
また,児童生徒等の受ける線量を考慮する上で,16時間の屋内(木造),8時間の屋外活動の生活パターンを想定すると,20mSv/年に到達する空間線量率は,屋外3.8μSv/時間,屋内(木造)1.52μSv/時間である。したがって,これを下回る学校では,児童生徒等が平常どおりの活動によって受ける線量が20mSv/年を超えることはないと考えられる。さらに,学校での生活は校舎・園舎内で過ごす割合が相当を占めるため,学校の校庭・園庭において3.8μSv/時間以上を示した場合においても,校舎・園舎内での活動を中心とする生活を確保することなどにより,児童生徒等の受ける線量が20mSv/年を超えることはないと考えられる。
3.8μSv/時 =
放射線管理区域設定基準0.6μSvの約6倍
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